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| Q. |
労働者派遣契約とは? |
| A. |
労働者派遣法第26条により、派遣元と派遣先は労働者派遣契約を締結し、その際、派遣労働者の就業条件に関わる事項(業務内容、就業場所、期間、人数など)等について必ず規定し、かつそれぞれが書面に記載しておく必要があります。 |
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| Q. |
派遣先責任者は必ず選任しなければならないのですか? |
| A. |
選任は必要です。労働者派遣法では選任することや、役割について定められています。 |
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| Q. |
派遣先管理台帳とは? |
| A. |
派遣先が派遣就業に関して派遣労働者ごとに必要な事項を記載し、作成、保管するものです。 |
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| Q. |
タイムシート(派遣先管理票)を保存する必要はありますか? |
| A. |
3年間の保存が必要です。 |
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| Q. |
請求金額の算出は? |
| A. |
一般には、契約時間単価×実働時間×消費税となります。 |
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| Q. |
派遣料金は経理上、どのような扱いになりますか? |
| A. |
「業務委託費」、「外部委託費」などが一般的です。 |
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| Q. |
就業にあたり、派遣労働者に社員と同じ誓約書への署名・捺印、提出をしてもらう
ことはできますか? |
| A. |
派遣先と派遣社員の間には雇用関係が無いため、
強制はできません。 |
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| Q. |
派遣労働者の業務内容を契約期間中に変更できますか? |
| A. |
契約内容の変更になりますのでまずは派遣元へご相談ください。 |
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| Q. |
契約期間の延長を、
派遣先から派遣労働者へ直接伝えてもよいですか? |
| A. |
派遣先の契約先である派遣元へ必ずあらかじめご連絡ください。 |
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| Q. |
派遣労働者へのセクシャルハラスメントに関する対応について、派遣先の義務はありますか? |
| A. |
はい。派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされるため、適用を受けます。 |
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| Q. |
派遣労働者に、歓迎会や社内の行事への参加をお願いしてもよいですか? |
| A. |
派遣労働者個人の自由意志によるため、参加を強制することはできませんがお声かえいただくことに問題はありません。 |
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| Q. |
派遣労働者が就業開始後に派遣元に対してどのような相談があるのですが? |
| A. |
「業務内容の相違」や「職場での人間関係」などに関する相談が多いです。 |
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| Q. |
短い期間でも派遣できますか? |
| A. |
1日から派遣可能です。 |
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| Q. |
派遣開始前に派遣労働者を面接したり、履歴書を提出してもらうことはできますか? |
| A. |
派遣先は労働者派遣契約締結に際し、派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないとされています(紹介予定派遣を除く)。
派遣開始前に派遣先が派遣労働者を面接したり、履歴書の提出を要求したりすることはこの派遣先が派遣労働者を選考(特定)することを目的とする行為に該当しますので、行えません。 |
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